保険・税金・ローン@節約レシピ:頭を使って税金を取り戻す知恵
予想外のトラブルがあると、税金がもどってくる場合があります。いわゆる「雑損控除」です。
一つは、集中豪雨で家が流されたとか、地震で住んでいたマンションが傾き、住めなくなったといった天変地異のケース。
もう一つは、泥棒に入られてガラス窓が壊されたとか、生活必需品が盗まれたというケースで、損害額分が税金の課税対象額からはずしてもらえます。
ただし同じ盗難でも書画・骨董、宝石類のような価額が1点30万円を超える、生活必需品以外の物品は控除の対象とはなりません。
もし一戸建ての家で、シロアリの被害のため駆除を専門家に頼まねばならなくなった場合でも、その費用を雑損控除として申告すれば、課税対象額から除かれ、かかっていた税金分が払い戻されます。
しかし、かかった費用全額が控除されるわけではありません。保険金などにより補填された金額を引いた額(差引損失額)から総所得金額の10%を引いた金額か、差引損失額のうち災害に関連した支出から5万円を引いた金額のどちらか多いほうを雑損控除とすることができるのです。
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一つは、集中豪雨で家が流されたとか、地震で住んでいたマンションが傾き、住めなくなったといった天変地異のケース。
もう一つは、泥棒に入られてガラス窓が壊されたとか、生活必需品が盗まれたというケースで、損害額分が税金の課税対象額からはずしてもらえます。
ただし同じ盗難でも書画・骨董、宝石類のような価額が1点30万円を超える、生活必需品以外の物品は控除の対象とはなりません。
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この記事へのコメント
1.
トシ★在宅時間自由人♪
2007年03月29日 01:16
はじめまして〜、トシです♪
グーグルのブログ検索から
訪問させていただきました♪
見やすくてきれいなサイトですね♪
また訪問させていただきま〜す♪
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