収入が、ほったらかし状態で432%アップしました。
じつは、インターネットビギナーでも、わずか2ヶ月目から月収5万円を稼ぐことができるアフィリエイトノウハウがあるのです。

保険・税金・ローン@節約レシピ:贈与・相続で損をしない

遺産を分けるとき、一般的には、子供より配偶者がたくさん相続したほうがトクです。
その家の財産は夫婦が協力して築いたものだという考え方から、配偶者には相続税が軽減されるからです。

配偶者は、遺産分割や遺贈により譲り受けた正味の金額が、1億6000万円、または配偶者の法定相続分(2分の1)のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。

だから、たとえば遺産が2億円の場合、子供が全部相続したとすれば、2億円に対する相続税がかかってしまいます。でも、法定相続どおりに妻と子が折半すれば、妻は無税で、子は1億円の相続に対して相続税を払えばよいということになります。妻が1億6000万円相続すれば、妻は無税で、子は4000万円に対する相続税だけで済みます。

このように配偶者がたくさん相続したほうがトクなのですが、いずれ、その配偶者の財産を子が相続することになります。配偶者がたくさん相続していたら当然、子の相続税も多くなります。あとあとの相続税も考慮して決めることも大切です。


節約暮らしのレシピ集のトップへ
自分の死後に遺族が払う相続税をできるだけ少なくしてやりたい・・・

そんな資産家は、相続税基礎控除を活用するとよいのです。

1年にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。そこで、配偶者や子や孫など、財産をゆずりたい相手に、毎年110万円ずつ贈与していくのです。

たとえば1億円の資産があったとして、妻と子供3人に毎年110万円ずつ贈与していき、20年後に死亡したとすれば、合計8800万円を無税で生前相続してしまい、死亡時の財産は120O万円になるので、1億円の場合より相続税が安くすみます。

ただし贈与のためには、相手名義の預金通帳をつくるだけでなく、口座に振り込むなど、贈与したという明らかな証拠をつくることが必要です。


節約暮らしのレシピ集のトップへ
離婚に際して、それまで夫婦で住んでいた家を慰謝料がわりに妻に渡して、夫は引っ越し・・・というのはよくあるケースです。この場合慰謝料がわりに家や土地を渡すのは、妻に譲渡した(売った)と見なされて、夫が譲渡所得税を払わなくてはならなくなります。

それより、家を第三者に売って、その代金を慰謝料として妻に払ったほうが得策です。

マイホームを売ったときは、どのぐらいの期間住んでいたかを問わず、譲渡所得から最高3000万円まで控除されます。ただし、売手と買い手の関係が親子や夫婦など特別な間柄では、この控除が適用されません。

つまり、3000万円の価値のある家とすれば、第三者に売れば無税だが、離婚する妻に直接渡せば、3000万円に対して譲渡所得がかかってきます。

マイホームを売ったら妻子が困るという場合、いったん離婚し、そのあとにマイホームを慰謝料として渡すという方法もあります。これなら、妻は特別な間柄でなくなるので、3000万円まで税金がかかりません。


節約暮らしのレシピ集のトップへ
妻の方が長生きするだろうから、現在住んでいる家の名義を妻の名義に変更しておきたい・・・
そう思ったとしても、まだ結婚して20年たっていないなら、名義の変更は結婚20年後まで待ったはうがいいでしょう。

婚姻期間が20年以上の夫婦間では、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与に対し、基礎控除110万円とは別に、最高2000万円まで配偶者控除ができます。

たとえば1800万円の財産なら、結婚後20年以上の夫婦の場合は控除の範囲内なので贈与税は払わなくてもよいのです。

しかし、20年に満たなければ、他人の場合と同じで、基礎控除110万円以上なら課税されます。基礎控除後の金額が1000万円を超えている場合は税率50%なので、同じ1800万円の財産贈与で、620万円の贈与税がかかってしまいます。

不動産取得税や登録免許税がかかってくるので、まるまる620万円のトクとはいきませんが、それでも結構な額となります。


節約暮らしのレシピ集のトップへ
マイホームを買ったときには、ひとりの名義で登記することも、夫婦の共有名義にすることもできますが、登記の際に実際の負担分と一致するように気をつけましょう。

もし、妻に収入や財産がないなら、夫名義にしたほうが得策です。共有名義にすると、夫から妻への贈与と見なされ、贈与税がかかってしまいます。

逆に、共働きで、ふたりで協力してマイホームを買った場合は、夫ひとりの名義にすると、妻から夫に贈与したとして贈与税がかかります。

共有名義で登記するときには、負担額に応じて持ち分登記ができます。この持ち分の割合と実際の負担割合が違っていても贈与税が発生します。

例えば、夫が30OO万円、妻が1000万円負担して、400O万円の家を買い、2分の1ずつ(2000万円ずつ)登記した場合、差額の1000万円は、夫から妻への贈与と見なされます。

なので、この場合、夫が4分の3、妻が4分の1で登記すれば、贈与税を払わなくてすむのです。


節約暮らしのレシピ集のトップへ
Profile
トラベル




Categories
Recent Comments
人気ブログランキング
気に入っていただけるようがんばりますのでよろしくお願いします。

人気blogランキングにも参加しています。


クチコミblogランキング TREview